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−2009年度調査結果(2010年1月更新)−
助成財団も財団法人である以上、これまでは民法34条の規定に基づき事業の内容、分野等による個別の主務官庁の許可を得て設立されてきた。しかし、公益法人制度改革により、2008年12月1日以降の新制度では主務官庁制は廃止された。これ以降は、二以上の都道府県に事務所を設置するもの、または複数都道府県にわたる活動を行うもの等は内閣府が、事務所が一都道府県内に限定されており、かつ一都道府県内で活動するものは当該都道府県が行政庁になる。ただし、新制度開始後5年間は移行措置がとられるため、この間旧法の主務官庁と新法の行政庁の双方の所管官庁が混在することになる。
2009年4月以降新公益法人、新一般法人へ移行した法人が登場しているが、本集計は旧主務官庁によって行った。図3のうち移行によって内閣府に移った法人は文部科学省7、厚生労働省3、経済産業省2、総務省2、環境省1、内閣府1、財務省2であり、都道府県で新法人に移行したものは5団体ある。
図3は[対象A]1,396 財団について主務官庁別の分布、および特定公益増進法人の状況を示したものである。数値は、各官庁の所管財団数を示すが、複数官庁の共管する財団の場合、その官庁毎に1財団とカウントしたため、数値の合計は財団の実数より多くなっている。
所管する財団数が最も多いのは文部科学省で、439財団である。以下、厚生労働省137、経済産業省83、外務省37 と続く。5件未満のものはその他省庁として一括した。
都道府県知事および教育委員会所管のものも632ある。国所管と地方所管との割合は約6:4である。財団法人全体では地方所管が75% を占めているが、このことから助成財団は国所管のものが多いことが推定される。
助成財団のうち、32%の財団は特定公益増進法人の認定を受けているが、その比率は主務官庁によりかなり異なっている。新制度では、公益認定を受けると特定公益増進法人の資格を得ることから、この比率が大きく高まることが期待される。
図3 主務官庁別財団数
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