−2012年度調査結果(2013年4月更新)−
新法施行後の一般財団法人は、2011年末までに2,872法人、一般社団法人は9,610法人がそれぞれ設立されている(法務局「種類別 一般財団法人の登記の件数(平成20年〜23年)」及び「種類別 一般社団法人の登記の件数(平成20年〜23年)」より)。
本稿の分析対象にも既に上記の各法人が含まれている。対象A には、公益財団法人503団体、公益社団法人28団体、一般財団法人69団体、一般社団法人6団体(2012年3月31日現在)が含まれている。一般財団法人は、特例民法法人から一般財団へ移行したものが47件ある。新法施行後一般財団として設立されたものは22団体あるが、それらのうち公益財団へ移行しているのは、2012年3月31日現在12団体である。
設立数推移統計は、移行登記によって法律上は旧法人の解散→新法人の設立となるが、移行法人については旧法人の設立年で集計した。
[対象A]1,590財団の設立年毎の数(棒グラフ)とその累積数(折れ線グラフ)をグラフにしたのが図2である。このグラフから、1980年代後半に多くの助成財団が設立されたことがわかる。数の上では、80年代以降に設立されたものが全体の半数以上を占めている。
しかし、1991年以降の年間の設立数は減少してきており、特に1993年以降は大幅に減っている。これはバブル経済崩壊後の日本の景気の低迷により、企業、個人共に新しい財団を設立するだけの経済的余裕がなくなったことを端的に示していると思われる。さらに、政府の超低金利政策により、仮に財団を設立しても助成事業を維持するだけの十分な資産運用益が期待できないということも、新規の財団設立を抑制する大きな要因となっている。また、2008年12月の公益法人制度改革に向けて、主務官庁側も設立許可を控えていたことも考えられる。
新制度後、財団法人そのものの設立は300万円の財産の拠出でできるなど容易になったが、長期の低金利が続いている現状では、設立が急激に増加するとは思われない。しかし、公益法人に対する税制優遇措置(特に寄附者に対する優遇措置)が拡充されたことを活かして、基金を持たず、寄附によって助成金の原資や運営費を集めて事業を行う新しい形の助成団体が各地で生まれてきている。2011年にはそれらのネットワーク組織*が立ち上がってもおり、今後この新しい地域密着型の助成財団が増えていくと思われる。
また、数は少ないが、設立者が個人またはファミリー型の助成財団設立の新たな動向も注目される。
*「市民ファンド推進連絡会」2011年6月15日に市民ファンド10団体が世話人団体となって設立された。
図2 1970年から2011年までの年次別財団設立数推移
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