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助成財団センターについて

寄附行為



財団法人 助成財団センター

 寄 附 行 為



昭和63年4月1日


(変更 昭和63年9月19日)
(変更 平成7年2月1日)
(変更 平成8年7月22日)
(変更 平成13年7月11日)

第1章 総 則
  (名称)
第1条この法人は、財団法人助成財団センター(英文名Japan Foundation Center (略称JFC))と称する。
  (事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を東京都新宿区新宿1丁目26番9号に置く。
 2この法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
  (目的)
第3条この法人は、助成・表彰・奨学等の事業を行う財団法人、公益信託など、及びこれを取りまく民間非営利分野(以下「助成財団等」という。)に関する情報・資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供するとともに、民間助成活動について社会的理解を促進し、広く我が国の民間助成活動の発展に資することを目的とする。
  (事業)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)助成財団等に関する情報・資料・文献の収集・整理・閲覧等の事業
(2)助成財団等の事業内容、役割・課題、意見・提言に関する出版物等の編集及び発行
(3)助成財団等に関する調査・研究
(4)助成財団等に関するセミナー・講演会・シンポジウムの開催
(5)助成財団等に関する広報活動
(6)助成財団等が共同して行うプロジェクトの調整
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章財産及び会計
  (財産の構成)
第5条この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)財産から生じる収入
(3)事業に伴う収入
(4)助成財団等からの助成金又は寄附金品
(5)会員からの会費
(6)その他の収入
  (財産の種別)
第6条この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
 2基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
 3前項第2号のうち、所得税法第78条第2項第2号又は法人税法第37条第3項第2号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金により造成した財産を特定基本財産と称する。
 4運用財産は、基本財産以外の財産とする。
  (財産の管理)
第7条この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て別に定める。
 2基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
  (基本財産の処分の制限)
第8条基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、総務大臣の承認を得て、特定基本財産を除く基本財産の一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
  (経費の支弁)
第9条この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。ただし、特定基本財産によって生じた収入は他の経理と区分して整理するものとする。
 2特定基本財産によって生じた収入は、第4条第1号から第3号までに規定する事業に係るコンピュータによる基礎情報の整備及びそのシステム運用の費用に充てるものとする。
 3この法人の収支の管理のため、会計処理規則を定める。この規則は、理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  (事業計画及び収支予算)
第10条この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、総務大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
  (暫定予算)
第11条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
 2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
  (事業報告及び決算)
第12条この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に総務大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
  (長期借入金)
第13条この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、総務大臣の承認を得なければならない。
  (義務の負担及び権利の放棄)
第14条第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、総務大臣の承認を得なければならない。
  (会計年度)
第15条この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章役 員
  (役員の種類及び選任)
第16条この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 7名以上11名以内
(2)監事 2名以上3名以内
 2役員は、評議員会において選任する。
 3理事の互選により、理事長1名を選任し、必要に応じて副理事長、専務理事又は常務理事各1名を選任することができる。
 4理事、監事及び評議員は相互にこれを兼ねることはできない。
 5理事のうち、理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
 6監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
 7理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
 8監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
  (職務)
第17条理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
 2副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
 3専務理事又は常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事長及び副理事長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行し、かつ、業務を処理する。
 4理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、この法人の業務を議決し、執行する。
 5監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は総務大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、若しくは招集すること。
  (任期)
第18条役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 3役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  (解任)
第19条役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
   (報酬等)
第20条役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
 2役員には費用を弁償することができる。
 3前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第4章理事会
  (構成)
第21条理事会は、理事をもって構成する。
 2理事会には、監事も出席して発言することができる。
  (権能)
第22条理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
  (種類及び開催)
第23条理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
 2通常理事会は、毎年2回開催する。
 3臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第17条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
  (招集)
第24条理事会は、理事長が招集する。
 2理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
 3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
  (議長)
第25条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
  (定足数)
第26条理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
  (議決)
第27条理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  (書面表決等)
第28条やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
 2前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
  (議事録)
第29条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者数及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
 2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。

第5章評議員及び評議員会
  (評議員)
第30条この法人に、評議員10名以上14名以内を置く。
 2評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
 3評議員には、第18条、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
  (評議員会)
第31条評議員会は、評議員をもって構成する。
 2評議員会は、理事長が招集する。
 3評議員会の議長は、評議員会において互選する。
 4評議員会は、役員の選任、解任等この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
 5評議員会には、第26条、第27条、第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、これら条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
 6前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第6章会員
  (会員)
第32条この法人の趣旨に賛同し、支援する個人又は団体を会員とすることができる。
 2会員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第7章事務局
  (設置等)
第33条この法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長及び所要の職員を置く。
 2事務局長及び職員は、理事長が任免する。
 3事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
  (備付け書類及び帳簿)
第34条事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類

第8章寄附行為の変更及び解散
  (寄附行為の変更)
第35条この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、総務大臣の認可を得なければ変更することができない。
  (解散)
第36条この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、総務大臣の認可を得て解散することができる。
  (残余財産の処分)
第37条この法人が解散のときに有する残余財産のうち特定基本財産は、国に寄附するものとする。
 2特定基本財産を除く残余財産は理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、総務大臣の許可を得て、国若しくは地方公共団体又はこの法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第9章補 則
  (委任)
第38条この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附 則
 1この寄附行為は、この法人の設立許可があった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第16条第2項及び第3項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までとする。
3 この法人の設立当初の評議員の任期は、第30条第3項の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところとする。
5 この法人の設立初年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和64年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会員規程は、第32条第2項の規程にかかわらず、設立者の定めるところとする。

附 則(変更認可 昭和63年9月19日)
1 変更後の寄附行為は、主務官庁の認可を受けた日から実施するものとする。
附 則(変更認可 平成7年2月1日)
1 変更後の寄附行為は、主務官庁の認可を受けた日から実施するものとする。
附 則(変更認可 平成8年7月22日)
1 変更後の寄附行為は、主務官庁の認可を受けた日から実施するものとする。
附 則(変更認可 平成13年7月11日)
1 変更後の寄附行為は、主務官庁の認可を受けた日から実施するものとする。

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