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号外 内閣府大臣官房公益法人行政担当室が実施しております「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)」に関するパブリックコメント:意見募集の〆切が迫っております。公益財団の皆さまも、ご意見があれば送信ください。

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内閣府大臣官房公益法人行政担当室が実施しております「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)」に関するパブリックコメント:意見募集の〆切が迫っております。公益財団の皆さまも、ご意見があれば送信ください。
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(2020/10/7(公財)助成財団センター発行)

内閣府大臣官房公益法人行政担当室が実施しております「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)」に関するパブリックコメントの意見募集の〆切が10月14日(水)に迫ってまいりました。助成財団の皆さまの多くが有する法人格である公益財団法人の制度の今後にかかわるパブリックコメントであることから、その背景、主要な論点、皆さまの意見送信のためのWEBサイトの情報について急ぎ周知をさせていただきます(事務局)。

INDEX・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)」の背景
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2.「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)」の主要な論点
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3.「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)」に対する、当センターの考え方
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4.「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)」に対する意見送信のためのWEBサイトのご案内
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1.「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)」の背景
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新公益法人制度が導入されてから10年が経過したことに鑑み、自由民主党行政改革推進本部の公益法人等のガバナンス改革検討チームが2018年11月から公益法人の在り方についての検討を始め、翌年6月に10点からなる提言「公益法人等のガバナンス改革検討チームの提言とりまとめ」を公開しました。
同月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2019」においても公益法人のガバナンスのさらなる強化等に付いて必要な検討を行う旨をうたっております。この流れの中で、同年11月に内閣府特命担当大臣(規制改革)が「公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議」の開催を決定いたしました。翌月には早稲田大学大学院法務研究科山野目章夫教授を座長とする「公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議」が発足しました。
今年8月までの間に9回の会合が開催され、その議論をもとに9月に「中間とりまとめ」が公開されました。
今回、これに関し内閣府大臣官房公益法人行政担当室は、10月14日(水)を〆切としてパブリックコメント(意見募集)を実施しております。

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2.「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)」の主要な論点
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「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)」の全文は、以下からダウンロードできます。
(電子政府の総合窓口・パブリックコメントの意見募集中案件詳細ページ:
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000206508 )

また、主要な論点は次の通りです。
【役員や社員・評議員のより一層の機能発揮】
1.役員や評議員における多様な視点の確保
◇ 業務執行への牽制・監督・監査の機能を担う理事、監事及び評議員のうち、それぞれ、少なくとも一人については、法人外部の人材から選任することが有効。
◇ 「法人外部の人材」については、私立学校法の理事又は監事に係る規定(第38条第5項)や会社法の社外取締役の定義(第2条第5号)、東京証券取引所の「有価証券上場規程」などを参考にするべき。
◇ 評議員に占める同一親族等関係者又は同一団体関係者の割合について制限を設けることについて検討することも考えられる。この点を、公益認定基準の一つに追加することも一案。将来的には、理事、監事及び評議員の合計数に占める同一親族等関係者又は同一団体関係者割合について制限を設けることについて、検討することも考えられる。

2.役員に対する社員・評議員の牽制機能の強化
社員及び評議員の人数を定款で定めた理事の人数を超えるものとすることは有効。

3.評議員による役員等の責任追及の訴えの提起
公益財団法人の評議員にも、役員等の責任追及の訴えを提起することができる権限を付与される方向で検討。

【会計監査人の設置義務付け範囲の拡大】
1.会計監査人による監査の意義
会計処理を巡っての不適切な事例は、会計監査人からの指導や、その監査を受けなければならないという牽制効果により防止できた可能性もあった。

2.会計監査人の設置義務付け範囲
会計監査人の設置義務付け範囲を拡大すべき。

3.補助金等の受給と外部監査
国や地方公共団体からの補助金を受給している場合の会計監査人の設置の義務付けについては、引き続き検討。

【透明性の確保の推進】
公益法人の定款、役員名簿、事業報告書、計算書類、事業計画書、収支予算書などの書類は、「請求」という手続きを経なくても、「公益法人information」で直ちに閲覧できるようにすべき。

【法人による自主的な取り組みの促進・支援】
例えば以下の方法により、法人のガバナンス強化に向けた自主的な取り組みを支援すべき。
◇ 行動準則チャリティガバナンス・コードの策定を促すために、優良事例の紹介などの支援を行う。
◇ 設置義務がなくても、会計監査人を設置する法人については、立ち入り検査の必要性判断に際して、それを勘案する。
◇ 法人運営に関し、法的な評議員会とは別に、財団執行部と評議員等との円滑な意思疎通を図る優良事例を収集・紹介。
◇ 適切なガバナンスに向けて外部から選任された人材を含めた、理事、評議員、監事が連携している優良事例を収集・紹介。
◇ 行動準則(チャリティ・ガバナンス・コード)の策定状況や自己点検結果などをポータルサイトに公表する仕組みを整備。さらに公表した法人に対して一定の評価など動機付けを提供。

【残余の財産への行政庁の関与】
公益認定の取り消し等や解散の際の残余の財産の額や帰属先については、現行の届出のままでよいか、新たな措置が必要か、検討が必要である。

≪ご参考≫
なお、上記中間とりまとめのもとになった自由民主党行政改革推進本部の公益法人等のガバナンス改革検討チームが昨年6月に公表した「公益法人等のガバナンス改革検討チームの提言とりまとめ」全文は、以下からダウンロードできます。
(自由民主党行政改革推進本部WEBサイトの2019年6月28日資料:
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/policy_topics/gyoukaku/governance.pdf )

なお、その10の論点については、ご参考までに下記でご紹介させていただきます。
(1)【評議員・評議員会の職務等及び社員の人数について】
一定規模以上の公益財団法人に対し、1名以上の独立評議員(公益財団法人と利益相反が生ずる恐れがない外部評議員)の選任を義務付ける。義務付けの範囲は、公益目的事業の規模、独立評議員へ支払う報酬等の負担能力を勘案。

(2)【評議員による役員等の責任追及の訴えを認め、評議員による監視体制を強化すること】
上記の独立評議員の選任の義務付けとともに評議員による役員等の責任追及の訴えの制度を導入するべき。これにより、公益財団法人の役員等による義務違反の発生の防止に寄与。

(3)【(公益社団法人の社員及び)公益財団法人の評議員については、一定数以上の人数を必要とすること】
公益認定基準として、一定数以上の社員または評議員を必要とする定めを設ける。基準として、社会福祉法人における最低評議員数である6名に従う。

(4)【公益財団法人の評議員資格に関し、役員と同様に、「評議員のうちには、各役員・各評議員について、その配偶者または三親等内の親族その他各役員・各評議員と特殊の関係のあるものが含まれてはならない。」旨の要件を定めること】
すでに内閣府公益認定当委員会がこの基準をガイドライン化しているが、強制力を持たせるために、公益認定基準として定めることが望ましい。

(5)【一定規模以上の公益法人に対し、それぞれ1名以上の独立理事及び独立監事の選任を義務付けること】
義務付けの範囲は、公益目的事業の規模、独立評議員へ支払う報酬等の負担能力を勘案。

(6)【独立役員の外部性・独立性についての基準は、(中略)法人のガバナンスを実効的なものとする観点から十分な内容と明確性を伴った基準を設けること】
例えばその就任の前10年間にわたって就任予定の公益法人の業務執行を行う役員または従業員であったことがないこと、当該公益法人を主要な取引先とするものでないこと(東京証券取引所が上場企業の独立役員に求める基準などを参考)。

(7)【会計監査人の設置を義務付ける基準を引き下げること】
◇ 社会福祉法人において、収益10億円超または負債20億円超の法人に会計監査人に設置を義務付けることが目指されていることを参考。
◇ 併せて、国または地方公共団体等からの補助金等を一定額以上受給している場合には、当該会計年度に関する計算書類について公認会計士・監査法人による監査を要求することも検討。

(8)【公益法人が作成・開示する事業報告等における法人のガバナンスに関する記載を拡充させることにより、その更なる透明化を図るとともに、情報開示プラットフォームとなるオンラインポータルサイトの利便性・検索性、網羅性を高めることで国民によるガバナンスを強化すること。併せて、(上記報告などについて)閲覧の請求に有無にかかわらず、オンラインポータルサイトを通じて国民へと公表する仕組みに改める】
公益法人の社員及び評議員は、法人運営に一定の利害関係を有するものの、株式会社における株主に比べて法人運営に対する利害関係は弱い。それを補うために、法人運営に利害関係を有する国民によりガバナンスの実効性を高める必要がある。情報開示プラットフォームとしては、「公益法人information」を活用。

(9)【プリンシプルベースの行動準則(チャリティガバナンス・コード)の策定を推進すること】
法令に基づくルールベースのガバナンス改革は、公益法人として備えるべき最低基準のガバナンスに関するもの。より望ましいガバナンスにあり方については、それぞれの公益法人において自律的な対応が期待される。そのための原則として、行動準則(チャリティガバナンス・コード)を策定。

(10)【公益法人の解散等に際する残余財産の帰属先等に付いて、行政庁に対する申請及び承認を必要とする仕組み及び公益法人の解散等に当たり要する費用等について公益法人に開示させる仕組みを作ること】
公益法人の解散等の過程で、多額の退職金などによって利益分配が行われ、残余財産が毀損されたとしても、法人の解散後には、役員の責任追及を行う主体が存在しなくなるので、現行の制度ではそのような行為に対する牽制が十分に働かない。

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3.「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)」に対する、当センターの考え方
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助成財団センターでは公益法人協会とさわやか福祉財団と共同して、「公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議の「中間とりまとめ【素案】」(第5回8月5日開催)に関する意見」を8月21日付けで発表しています。

その中で【素案】全体に関する問題について次の5点を指摘しています。
1)本来法人のガバナンスというものは、法人の持続的成長や社会における組織の存在意義の向上のため法人自ら考えて、自ら取り組むべき性格の問題であるにもかかわらず、そのことが十分認識・考慮されていない。
2)仮に不祥事への対策にフォーカスを当てる場合であっても、その前提として不祥事の実態の調査・分析がなされるべきであるが、それが十分になされておらず、また対処方法として有効とされる提言内容についても、その有効性の確証もなされていない。
3)法人のガバナンスにおいて、各種の制度の変更や改正よりは効果のあるとされている、透明性の推進や法人による自主的な取組みの促進・支援については、そのとりあげる順序は第一番であるべきである。
4)素案の提言や考え方の中には、現在まで公開された議事録を見る限り、委員間において議論が行われていないものがあり、また公益法人から行われたヒアリングにおける意見がほとんど反映されていないように見える。
5)最後に素案の文章についてであるが、一部において感覚的であったり過剰であったりするものが散見される。

当センターでは、今回の「(中間とりまとめ)」は、「中間とりまとめ【素案】」に比べ、表現の適正化とともに、引用される説明が強化されているものの、基本的な方針に変更はないと考えています。

助成財団等を含む公益法人の関係者には、単なる結論だけでなく、そこに至る論述の妥当性、正しさにも眼を配って、多数の忌憚ないコメントを提出していただくようお願いいたします。

<ご参考>
「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)【素案】」に対する、当センター山岡理事長のコメントの公開(2020/08/24)
(公益法人のガバナンス有識者会議(中間とりまとめ)へのコメント:http://www.jfc.or.jp/profile/governance/ )

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4.「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)」に対する意見送信のためのWEBサイトのご案内
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「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)」に対する皆様のご意見は、内閣府の以下のWEBサイトから送信できます。
https://form.cao.go.jp/koeki/opinion-0032.html

なお、その意見募集要領は、次の通りです。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000206507
(電子政府の総合窓口・パブリックコメントの意見募集中案件詳細ページ: https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095200840&Mode=0 の中にあります)

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