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臨時便 令和6年能登半島地震被災者の方々への支援に向けて

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令和6年能登半島地震被災者の方々への支援に向けて
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(2024/1/9(公財)助成財団センター発行)

【事務局冒頭メッセージ】  
この度の、令和6年能登半島地震により、お亡くなりになられた方々に対し、心からお悔やみ申し上げますとともに、被害にあわれた皆様、ご家族の方々に謹んでお見舞いを申し上げます。   助成財団センターは、支援の第一歩として、必要な支援を届けるためのマッチングサイト機能を発揮し、皆さまのご協力もいただきつつ、適宜情報発信を続けてまいりたいと思います。

INDEX
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1.令和6年能登半島地震被災者の方々の支援に向けて 
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2.令和6年能登半島地震に対する支援活動等の発信(助成財団センターWEBサイト)  
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1. 令和6年能登半島地震被災者の方々の支援に向けて 
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<東日本大震災以来の未曾有の災害としての令和6年能登半島地震>

1月1日に発災した令和6年能登半島地震について、時間の経過とともに被災の規模が明らかになってまいりました。発災から一週間となる1月8日(月)現在で、輪島市、珠洲市を始めとして160人を超える住民の方々がお亡くなりになり、まだ多くの安否不明者がおられることが確認されています。また、加えて、被災各地では、上下水道を中心とするライフラインや道路の復旧作業が難航し、大雪にも見舞われるなど、非常に厳しい被災地の状況が報道されています。今回の能登半島地震は、2011年の東日本大震災以来、そして2016年の熊本地震以来の、未曾有の災害であるのは疑う余地がありません。

民間助成財団は何をなすべきか ー 社会の中になくてはならない存在に向けて

このような状況に対して、民間助成財団は何をなすべきなのでしょうか。東日本大震災発災時を回顧しますと、初代公益認定等委員会委員長の池田 守男さん(故人)は、次のように述べておられます。

「東日本大震災は、まさに国難とも言うべき事態でした。この状況を目の当たりにし、私は、いまこそ、公益法人が力を発揮するときだ、と強く思い、メッセージを発信いたしました。その後、多くの法人が、独自の専門的知見や経験、技術を活かし、復旧・復興活動に積極的に取り組んでこられる姿を拝見し、大変嬉しく思うと同時に、公益法人が社会の中になくてはならない存在であることを改めて感じました。」

今回の能登半島地震においても、民間助成財団が、被災地の困難な状況にある、被災者の方々への支援、そして復旧・復興に積極的に取り組む姿勢が、故 池田 守男さんがイメージされたような「民間助成財団が社会の中になくてはならない存在」として、民間助成財団の存在が社会で強く求められ、その重要性が社会の中でさらに深まることが期待されています。

「支援活動等は、公益の原点、機を逸することなく迅速に始める」ことが最優先

特に公益法人として活動されている多くの助成財団に対しては、

内閣府から、公益法人メールマガジン 臨時号(令和6年1月5日発行)および、公益法人information(https://www.koeki-info.go.jp/)において、「支援活動等は、公益の原点であり、かつ、機を逸することなく迅速に始めることが最優先」であるという観点から、能登半島地震に対する支援活動等と、認定法上の手続との関係について明確なメッセージが発信されております。その骨子は次の通りです。

1.既に公益目的事業に支援活動等が含まれている公益法人が本地震に関する支援活動等を行おうとする場合
→ 変更認定の申請又は変更届出(以下「変更認定等」という。)は不要

2.現時点では公益目的事業に支援活動等が含まれていない公益法人の場合

まずは、行おうとする支援活動等が当該法人の既存の公益目的事業で読み込めないか柔軟に検討するとのことです。必要に応じて行政庁にも御相談ください。

その上で、
(1)既存の公益目的事業と位置付けることができる場合
→ 変更認定等は不要(既存の公益目的事業の一環として実施するとの整理)

(2)支援活動等に係る経費を公益目的事業財産以外から支出する場合
→ 変更認定等は不要(公益目的事業外で実施するとの整理)

(3)本地震に関連した支援活動等であり、寄附、助成、ボランティア活動など対価を伴わない不特定かつ多数の者に対する活動の経費として公益目的事業財産を使用する場合
→ 事後の変更届出(公益目的事業の追加(軽微な変更)との整理)

※ 尚、いずれの場合についても、支援活動等の実績等を事業報告等に記載するよう求めており、行政庁において、当該支援活動等が適切に行われていることを確認するとのことです。

(4)公益目的支出計画の変更の認可の申請及び変更の届出についても、上記1及び2と同様の取扱いとなります。

※ 内閣府が公表した、能登半島地震に対する支援活動等と認定法上の手続との関係の整理の詳細につきましては、以下をご覧ください。
(公益法人information https://www.koeki-info.go.jp/

内閣府からのお知らせ

令和6年1月5日▶令和6年能登半島地震に伴う対応について 
内閣府は、不明な点がある場合は所管の行政庁に積極的に問い合わせてほしいと述べています。当助成財団センターにおいても、中間支援組織として、能登半島地震の被災者支援と復旧・復興に向けた助成プログラムの立ち上げ、並びに既存の助成プログラムの活用並びに改編については、積極的にコンサルテーションを行って参ります。ご遠慮なく助成財団センター宛てにご連絡をお願いします。

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2.令和6年能登半島地震に対する支援活動等の発信(助成財団センターWEBサイト)  
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能登半島地震に対する支援活動につきましては、助成財団センターWEBサイト上でも発信を開始しました。以下をご覧ください。

助成財団センターは、中間支援組織として、会員財団さまを中心とする民間助成財団の支援活動に関して積極的に社会に対して周知を図る所存です。情報提供などのご協力をいただければ幸いです。

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★ ご寄付のお願い https://www.jfc.or.jp/donation/
助成財団センターでは当センターの事業活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご寄付をお寄せくださいますよう心よりお願い申し上げます。

★ 会員募集中 https://www.jfc.or.jp/recruitment/
当センターの中間支援組織としての果たすべき役割、責任は極めて大きいものと自覚しておりますが、皆さまのご参加とご協力があってこそのものです。
多くの皆さまに会員として当センターを支えていただきたく心よりお願い申し上げます。
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編集・発行 公益財団法人 助成財団センター
発信日 2024年1月9日
編集・発行人 花崎 和彦

公益財団法人 助成財団センター
〒160-0022 新宿区新宿1-26-9 ビリーヴ新宿4F
TEL:03-3350-1857 FAX:03-3350-1858
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